桑名市議会 2022-12-20 令和4年都市経済常任委員会 本文 開催日:2022-12-20
その下の関係条文対照表を御覧ください。 まず、別表第3の都市の低炭素化の促進に関する法律関係の手数料の改正内容につきまして御説明します。 エコまち法では、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物を低炭素建築物として所管行政庁が認定する制度がございまして、認定を受けた低炭素建築物は税制上の優遇措置や融資金利の引下げ等の措置を受けることができます。
その下の関係条文対照表を御覧ください。 まず、別表第3の都市の低炭素化の促進に関する法律関係の手数料の改正内容につきまして御説明します。 エコまち法では、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物を低炭素建築物として所管行政庁が認定する制度がございまして、認定を受けた低炭素建築物は税制上の優遇措置や融資金利の引下げ等の措置を受けることができます。
改正案の内容につきましては、条67ページの関係条文対照表に沿って御説明いたします。 まず、第1条の改正につきましては、地方公務員法の改正に伴い、法に該当する条項の整理を行うものでございます。 第3条は、職員の定年を65歳に改正するものです。
それでは、条9のページが関係条文対照表となっておりますので、そちらを御覧ください。 まず、第2条は、育児休業をすることができない職員を定めるものでございまして、同条第4号アにおいては、(ア)、(イ)のいずれにも該当する非常勤職員は育児休業を取得できることとされています。
関係条文対照表を用いて御説明いたしますので、条17ページを御覧ください。 改正前の別表、第2条関係、水道水源保護審議会委員の下に上野浄水場更新整備事業者選定委員会委員、日額1万円及び水道管路更新事業者選定委員会委員、日額1万円を追加するものでございます。
関係条文対照表により説明させていただきますので、条65ページを御覧ください。
関係条文対照表に沿って御説明いたします。 改正のあらましにつきましては、地方税法施行令の改正等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 それでは、主な内容につきまして御説明申し上げます。
関係条文対照表にて御説明いたします。
その下の関係条文対照表を御覧ください。 第18条、桑名市景観審議会に、審議会は、三重県屋外広告物条例の規定により、屋外広告物審議会が行うこととなる調査審議を行うほか、広告物に関する事項について市長に意見を述べることができるものと定めるものでございます。 議案第24号につきましては以上でございます。
改正の内容につきましては、関係条文対照表にございますように、第2条、名称及び位置に在良学童保育所と大山田西学童保育所を追加するとともに、表の整理を行うものでございます。
それでは、説明につきまして、次のページの関係条文対照表で御説明いたします。 条の69ページをお願いいたします。 改正する部分はアンダーラインでお示しさせていただいております。 まず、8条につきましては、「水火災その他の災害」を「水火災、地震等の災害(以下「災害」という)」に改めるものです。 第11条につきましては、「水火災」を「災害」に改めるものです。
関係条文対照表を御覧ください。 まず、1点目の国民健康保険税率等の見直しに係る改正でございますが、第2条、課税額関係では、第2項の基礎課税額、次の第3項、後期高齢者支援金等課税額、次の第4項、介護納付金課税額の各課税額につきましては、賦課方式を3方式へ変更することに伴い、資産割額の規定を削除するものでございます。
改正前と改正後の金額につきましては、条117ページからの関係条文対照表にて御確認をお願いしたいと思います。 議案第100号につきましては以上でございます。
関係条文対照表を御覧ください。 第6条、出産育児一時金でございますが、改正前は40万4,000円としていたものを、40万8,000円と改正するものでございます。 条5ページにお戻りいただき、施行期日でございますが、令和4年1月1日から施行するものでございます。 以上でございます。
それでは、条2のページが関係条文対照表となっておりますので、こちらを御覧ください。 まず、最初に第6条の2第2項につきましては、後ほど御説明させていただきます第11条第6項を追加することに伴いこれまでの第6項が項ずれし、第7項となることから改めるものでございます。
条6ページから条10ページが関係条文対照表となっておりますので、条3ページからと併せて御覧ください。 では、第1条、これは、さきに御説明申し上げました条例改正の趣旨にのっとり、目的を改めたものでございます。 まず、「生活安全活動」という文言を、安全・安心で公正な地域社会を実現するための活動を言い表すものとして、「地域安全活動」に改めます。
改正の内容につきましては、関係条文対照表にございますように、第2条名称及び位置に桑部学童保育所を追加するものでございます。 次に、第12条第2項中「第11条」を「前条」への改正につきましては、これは文言の整理を行ったものでございます。
それでは、1枚めくっていただきまして、条2ページから関係条文対照表となっておりますので、そちらを御覧ください。 桑名市手数料条例第1条関係でございます。
関係条文対照表にて御説明いたします。 まず、条例の題名を桑名市多目的ホール条例から桑名市多目的ホール等の設置に関する条例に改正させていただくものですが、館内では1階の多目的ホールを貸し館としてお使いいただいていることから、基となる桑名市多目的ホール条例に調理実習室を使用できるよう関連する内容を追加することから、題名を改正させていただくものでございます。
それでは、関係条文対照表を御覧いただきたいと思います。 具体的な改正箇所でございますけれども、別表第1、建築基準法関係の手数料中、右側、改正後に63の部として新たな規定の認定手数料を加えております。
その下は、関係条文対照表です。改正前の委員の定数5人を改正後は5人以内と改めるものでございます。 教育委員会の委員の定数は、教育行政の組織及び運営に関する法律第3条において、「教育委員会は、教育長及び4人の委員をもつて組織する。」